
バリアフリーとは・・・『障壁除去!!』
つまり、生活する上で邪魔するものが無い状態を意味します。
言い換えれば、介護リフォームとは必要不可欠な関係にあるのです。 しかし、バリアフリーの住宅改修をしたからと言って、完璧ではないのです。
何故なら・・・適切な介護には、高齢者や身体障害者の身体機能・生理的機能・感覚的機能・精神的機能などの変化と、それに伴う行動特性を正しく理解するところから始まるのですから・・・
介護保険が適用される住宅改修の種類・要介護度に関係なく、20万円までが限度額となります。20万円を上限とし、住宅改修費を市町村に支給申請することが出来、その内9割(最大18万円)が保険で給付されます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 1.手すりの取付け | 廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設するもの。 |
| 2.段差の解消 | 居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ等。 |
| 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。 |
| 4.引き戸への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更・戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。 |
| 5.洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。 |
| 6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 1)手すりの取付けのための下地補強 2)浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 5)便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更 |
ご本人様がご不便をお感じになってる所を改善することはもちろん介助者様のご不便を解消できる住宅改修を目指す。
介護リフォーム・・・。と言っても千差万別!!
住まい手が違えば、プランも変わる。手摺1本の取り付けも利用者様に合わせて、サイズ・形状も考えた提案を心がけております。
当社の福祉住環境コーディネーターや、福祉用具専門相談員にお気軽にご相談下さい。
洗い場での立ち座り動作に不便をお感じになっておられました。普段は、入浴介助を受けながら自宅で入浴されておられます。洗体時の立ち座り動作に横バーを主に利用して頂き、竪バーは浴室への出入りにお使い頂いております。
既設浴室の下地状況から、取り付け位置には制限がありましたので、当社福祉住環境コーディネーターが、利用者様と担当ケアマネージャーさん・PO(理学療法士)さん・OT(作業療法士)さんと打合せの上ご意見を参考に写真のような形状・サイズに致しました。
株式会社吉田木材 〒634-0008 奈良県橿原市十市町838-1 (代)TEL.0744-23-5000 FAX.0744-23-5100
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